P014 PMS個人情報保護に関する教育規則

個人情報保護に関するマネジメントシステム(PMS)の教育を実施し、個人情報保護を徹底するための基本的事項を定め、個人情報保護の向上に寄与することを目的とするものです。
教育を行うにあたっては、単に実施しましたということのみではなく、その有効性についての証明が重要です。
明確にすべき事項には次などがあります。
・対象範囲(教育は全従業者が対象です)
・教育時期(初期、定時、定期的、随時 他)
・実施体制
・実施計画
・通知手続き
・教育実施
・効果(有効性)の確認
・教育の記録(効果の確認方法、効果の確認結果など)
・誓約書の取得
・誓約書の保管  など
マキ コーポレーション 「個人情報保護対策」より