P032 PMS内部監査チェックリスト(文書の作成と運用:適用範囲と用語及び定義)

個人情報保護マネジメントシステム(PMS)の内部監査を実施する場合の要点について次に示します(「JIS Q 15001:2006規格」に遵守)ので、チェックリスト作成の参考に願います。
[適用範囲]
・全従業者を人的適用範囲にしていること。
・事業の用に供している個人情報を適用対象としていること。
[用語及び定義]
つぎの事項について明確(定義)にしていること。
・「個人情報」
・「本人」
・「事業者」
・個人情報保護管理者」
・「個人情報保護監査責任者」
・「本人の同意」
・「個人情報保護マネジメントシステム」
・「不適合」
・規格に無い用語を定義している場合、規格の内容に反する定義をしていないこと。など
マキ コーポレーション 「個人情報保護対策」より