P035 PMS内部監査チェックリスト(文書の作成と運用:計画「法令、国が定める指針その他の規範」)

個人情報保護マネジメントシステム(PMS)の内部監査を実施する場合の要点について次に示します(「JIS Q 15001:2006規格」に遵守)ので、チェックリスト作成の参考に願います。
・個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を特定、参照、維持する手順を定めていること。
・法令、国が定める指針その他の規範で定めた手順に従い特定していること。
・法令、国が定める指針その他の規範に従い必要に応じて更新していること。
・法令、国が定める指針その他の規範が適切なものであること。
・法令、国が定める指針その他の規範を必要に応じて参照できること。など
マキ コーポレーション 「個人情報保護対策」より