P051 PMS内部監査チェックリスト(文書の作成と運用:実施及び運用:適正管理「従業者の監督」)

個人情報保護マネジメントシステム(PMS)の内部監査を実施する場合の要点について次に示します(「JIS Q 15001:2006規格」に遵守)ので、チェックリスト作成の参考に願います。
・従業者に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない旨を規格に従い規定していること。
・従業者に対し必要かつ適切な監督を行っていること。
・従業者との雇用契約時又は委託契約時に、個人情報の非開示契約を締結するように規定していること。
・従業者との雇用契約時又は委託契約時に、個人情報の非開示契約を締結していること。
雇用契約または委託契約等を締結する場合、非開示条項は、契約終了後も一定期間有効であるようにするよう規定していること。
雇用契約または委託契約等において、非開示条項は、契約終了後も一定期間有効であるように定め締結されていること。
・個人情報保護マネジメントシステムに違反した場合の措置に関する規定が整備されていること。
・個人情報保護マネジメントシステムに違反した場合、規定に従って措置が実施されていること。など
マキ コーポレーション 「個人情報保護対策」より