P066 PMS内部監査チェックリスト(文書の作成と運用:点検「監査」)

個人情報保護マネジメントシステム(PMS)の内部監査を実施する場合の要点について次に示します(「JIS Q 15001:2006規格」に遵守)ので、チェックリスト作成の参考に願います。
・「JIS規格との合致」及びその「運用状況」について監査するよう規定されていること。
・監査計画書に従って監査が実施されていること。
・JIS規格との合致について監査が実施されていること。
・運用状況について監査が実施されていること。
・「全部門」の監査が実施されていること。
・監査員は、自ら所属する部門を監査しないよう規定し、実行されていること。
・監査の計画及び実施、結果の報告並びに記録の保持に関する責任及び権限を定める手順を定め、実行されていること。など
マキ コーポレーション 「個人情報保護対策」より