クラウド活用のノーティス(契約)

クラウドサービスは、情報システムに多くの投資ができない、あるいはIT(情報技術)に疎い事業者などが手軽に活用できるサービスとして普及してきています。
サービス提供側の最大の売りは「低価格」で,
利用者側の受けとめ方は、クラウドサービスのサーバはどこにあるか分からない、国内、海外かさえ分からない、国内にあるから安全だという保障もない。「ないないづくめ」で利用することになる。
利用すると決断した場合、締結する契約内容は、よくよく理解、納得すべき。
しかし、サービス提供事業者側は二重三重の防御線を敷いている。
利用者は、サービス内容(SLA)のみに止まらず、損害賠償に関する事項を具体的にしておくべき。
例えば、「サービス利用契約約款に基づいて、お客様にサービスの対価としてお支払いいただいた総額を限度額として、損害賠償させていただきます」などという内容(これは、事故が発生した企業での事例)では、サービス提供事業者の思う壺である。
自己責任で運用しているシステムで無い場合には、事故(事件)が発生する場合を前提とした内容で締結すべきで、サービスの保証(SLA)と事故に対する賠償は別問題です!!
マキコーポレーション システムノーティスより