情報セキュリティ対策第7条(全12条):金融財産情報の取り扱い

金融機関などになりすまして、口座番号や暗証番号、クレジットカード情報などの
入力を促すようなメールを送り、財産をだまし取ることを“フィッシング詐欺”と言います。
フィッシング詐欺の被害に遭わないためには、口座の暗証番号などの入力を催促するメールが届いても、覚えのないメールは返信せず、通帳やカードに記載されている金融機関の連絡先に事実確認を行うなど、安易に口座番号や暗証番号などの金融財産情報を伝えないことが大切です。
参考:内閣官房(NISC)国民を守る情報セキュリティサイト