情報セキュリティの脅威(改正 不正アクセス禁止法)

2012年5月に施行された「改正 不正アクセス禁止法」では、新たに次の行為が取り締まり対象になっています。
(1)他人のID/パスワード等を不正に取得する行為
(2)入手したID/パスワード等を他人に提供する行為
(3)他人のID等を入手するためフィッシングサイトを作成して公開する行為やIDなどの入力を求めるメールを送信してID等を入手しようとする行為
(4)他人のIDなどを不正に保管する行為
上記の行為を犯した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
詐欺への対策は、教育、啓発を行い、ユーザーが騙しの手口について十分に知識を持つこと、ウイルス対策ソフトなどによってパソコンに不正なプログラムが入り込まないような状態でWebサービスを利用するとともに、ウイルス対策・認証方式の強化 などを行うことです。
マキコーポレーション システムノーティスより