情報セキュリティ(間違ってクリックした)

電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」では、「電子消費者契約に関する民法の特例」として、消費者がコンピュータの操作ミスなどで、契約する意志がなく申し込んだ場合における救済措置がとられています。間違ってクリックした場合や、意図せずこうしたWebサイトを閲覧して、料金を請求された場合は、解約手続きや、連絡などはせずに無視します。
利用状況や支払理由などを確認するために業者に連絡を取るということは、相手に自分の個人情報を渡すことにつながります。決して連絡をしないことです。
マキコーポレーション「公認情報セキュリティマネージャー(CISM)」システムノーティスより
出典: 総務省『国民のための情報セキュリティサイト』
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/enduser/security01/06.html)をもとに編集