認知症:若年性認知症:医療費や介護費が高額になった場合(高額医療、高額介護合算療養費制度)

若年性認知症の人が利用できるサービスや制度があります。個々人の状態や環境により異なります。
・同一世帯で、同一の医療保険加入者が一年間に医療保険介護保険の両方に、自己負担額があり、合計金額が一定の額を超えた場合に超えた分が支給されます。
・手続きは加入している医療保険の担当課、市区町村の介護保険担当課へ。
社会保険に加入している事業者に勤務している場合は、給料が支払われていなくても自己負担分の社会保険料は支払わなければなならない。雇用保険料の場合は給料が0円の場合は支払う必要はない。
認知症サポーターのひとりごと』
参考:認知症サポーター育成「ステップアップ講座用テキスト(NPO法人地域ケア政策ネットワーク/全国キャラバン・メイト連絡協議会)」より引用・編集