P016 PMS運用確認の規則

組織全体として実施する監査と異なり、運用の確認は、各部門及び各階層において行われるものです。
各部門及び各階層の管理者は、定期的にマネジメントシステムが適切に運用されているかを確認し、不適合が確認された場合は、その是正処置及び予防処置を行うことが必要です。
一連のマネジメントシステムの実施結果を受けて行うものではなく、日常業務において気付いた点があればそれを是正及び予防していくことが基本です。
明確にすべき事項には次などがあります。
・対象
・対象ごとの担当
・システムとの関連(コンピューターシステム、セキュリティシステムなど)
・分析及び処置(記録の点検と処置など)
・是正処置及び予防処置   など
マキ コーポレーション 「個人情報保護対策」より