P048 PMS内部監査チェックリスト(文書の作成と運用:実施及び運用:取得、利用及び提供に関する原則「提供に関する措置」)

個人情報保護マネジメントシステム(PMS)の内部監査を実施する場合の要点について次に示します(「JIS Q 15001:2006規格」に遵守)ので、チェックリスト作成の参考に願います。
・提供に関する措置についての定めが文書化してあること。
・定めた手順に従い、管理者の承認を得ていること。
・定めた手順に従い、本人に通知し同意を得る手順を実施していること。
・本人の同意を必要としないのは、ただし書きの場合のみであること。
・定めた手順に従い、管理者の承認を得ていること。
・ただし書きの適用について、適用基準が定められていること。
・定めた手順に従い、あらかじめ、本人に通知し又は本人が容易に知り得る状態に置いていること。など
マキ コーポレーション 「個人情報保護対策」より