P054 PMS内部監査チェックリスト(文書の作成と運用:実施及び運用:個人情報に関する本人の権利「開示等の求めに応じる手続」)

個人情報保護マネジメントシステム(PMS)の内部監査を実施する場合の要点について次に示します(「JIS Q 15001:2006規格」に遵守)ので、チェックリスト作成の参考に願います。
・開示等の求めに応じる手順が規定されていること。
・手数料を徴収する場合の事項が適切に定められていること。
・本人からの開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては、
 本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない旨
 規定していること。など
マキ コーポレーション 「個人情報保護対策」より