P055 PMS内部監査チェックリスト(文書の作成と運用:実施及び運用:個人情報に関する本人の権利「開示対象個人情報に関する事項の周知など」)

個人情報保護マネジメントシステム(PMS)の内部監査を実施する場合の要点について次に示します(「JIS Q 15001:2006規格」に遵守)ので、チェックリスト作成の参考に願います。
・本人の知り得る状態に置く具体的な手順を定め、開示対象個人情報について、本人の知り得る状態に置いていること。
・開示対象個人情報について、本人が容易に知り得る状態に置いている内容が、規格の要求事項を満たしていること。など
マキ コーポレーション 「個人情報保護対策」より