P057 PMS内部監査チェックリスト(文書の作成と運用:実施及び運用:個人情報に関する本人の権利「開示対象個人情報の開示」)

個人情報保護マネジメントシステム(PMS)の内部監査を実施する場合の要点について次に示します(「JIS Q 15001:2006規格」に遵守)ので、チェックリスト作成の参考に願います。
・本人から、当該本人が識別される開示対象個人情報の開示を求められた場合に、法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、本人に対し、遅滞なく応じるよう規定し、実施していること。
・本人への回答内容(求めに応じない場合を含む)に関する承認手順が定め、管理者の承認を得ていること。
・開示の求めに応じないのは、規格が定めるただし書きの場合のみに限定していること。
・ただし書きにより本人に開示しない場合の承認手順を定め、管理者の承認を得ていること。など
マキ コーポレーション 「個人情報保護対策」より