P058 PMS内部監査チェックリスト(文書の作成と運用:実施及び運用:個人情報に関する本人の権利「開示対象個人情報の訂正、追加又は削除」)

個人情報保護マネジメントシステム(PMS)の内部監査を実施する場合の要点について次に示します(「JIS Q 15001:2006規格」に遵守)ので、チェックリスト作成の参考に願います。
・本人から、当該本人が識別される開示対象個人情報の訂正等を求められた場合、法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づいて、当該開示対象個人情報の訂正等を行わなければならない旨を規定し、実施していること。
・本人への回答内容(求めに応じない場合を含む)に関する承認手順を定め、管理者の承認を得ていること。
・訂正等を行わない場合の承認手順を定め、管理者の承認を得ていること。など
マキ コーポレーション 「個人情報保護対策」より