個人情報保護法の現状と課題(情報の入手元)

保有個人データに関する事項の公表義務の対象には、データの入手元の情報は含まれていない(個人情報保護法第24条第1項)。また、開示の求め(第25条)がなされた場合においても、当該保有個人データに入手元の情報が記録されていない限り、それを追加して開示する必要はない。
しかし、本人が公表していない保有個人データを個人情報取扱事業者が利用している場合、偽りその他不正の手段により取得したか否か(第17条)、第三者提供の制限(第23条)に違反した提供が行われたかを確認するためには、個人情報取扱事業者が情報の入手元を明らかにすることが必要であることが多い。
本人による開示の求めの対象に、保有個人データの入手元を加えるべきではないかという意見がある。」
出典:国立国会図書館 調査と情報 第549号より
マキコーポレーション「公認情報セキュリティマネージャー(CISM)システムノーティス」より