個人情報保護法の現状と課題(個人情報のダイレクトマーケティング活動への利用停止)

「利用停止等(個人情報保護法第27条)の求めが認められるのは、利用目的による制限(第16条)・適正な取得(第17条)・第三者提供の制限(第23条)に違反する場合に限られている。したがって、ダイレクトマーケティング活動を行う企業が、市販されている名簿を購入したり、過去に住民基本台帳の一部の写しを閲覧したりして入手した個人情報を、ダイレクトマーケティング活動に使用することを利用目的として特定した上で、その目的で利用した場合には、利用停止等を求めることはできない。
特定商取引に関する法律に基づく勧誘禁止を請求する余地はあるが、個人情報をダイレクトマーケティング活動に利用されることを望まない者には、端的に名簿からの削除を求める権利を付与するべきとの意見もある。」
出典:国立国会図書館 調査と情報 第549号より
マキコーポレーション「公認情報セキュリティマネージャー(CISM)システムノーティス」より