個人情報保護法の現状と課題(理由の説明)

「開示の求め等により求められた措置をとらない場合等の理由の説明は、努力義務とされている(個人情報保護法第28条)。
しかし、理由提示が、個人情報取扱事業者の恣意を抑制し、請求者の救済の便宜を図る上で重要な機能を果たすことにかんがみると、努力義務にとどめておくことは適当であろうか。」
出典:国立国会図書館 調査と情報 第549号より
マキコーポレーション「公認情報セキュリティマネージャー(CISM)システムノーティス」より