個人情報保護法の現状と課題(公人の職務に関する情報の問題

「公務員の履歴や懲戒関連情報などの公的な情報が公表されなくなるという現象が、行政機関個人情報保護法の施行後に生じている。
情報公開法の運用とは別に、公表が公益に資する情報は、行政機関が自主的に公表することを担保する必要があろう。
そこで、行政機関個人情報保護法第8条(利用及び提供の制限)第2項に、例外規定として「公務員の職務遂行にかかる、当該公務員の氏名その他の個人情報」を加えるべきとの意見がある。」
出典:国立国会図書館 調査と情報 第549号より
マキコーポレーション「公認情報セキュリティマネージャー(CISM)システムノーティス」より