個人情報保護マネジメントシステムに違反した際に予想される結果(罰則)

企業等においては、罰則を適用するためには、就業規則上に違反事項として「個人情報の漏えい」を規定しておく必要があります。規則である以上、ある人は戒告、別の人は減給といった具合に、時々によって罰則が変化するのはおかしなことです。従業員への公平性を保つためにも、違反の種類とその重要度に応じて適用基準を定めておくことも重要です。
頻繁に同じ違反を繰り返す場合、「戒告→出勤停止→降格→懲戒解雇」などと段階的に重い処分が可能となるように階層化します。特に懲戒解雇の場合には、いきなり懲戒解雇も可能ですが、繰り返し行われた結果の場合はこの段階を踏むことが必要な場合もあります。
就業規則における罰則の種類 には次が考えられます。
  1. 戒告(厳重注意)  2. 譴責(厳重注意に始末書を提出させる)
  3. 減給         4. 出勤停止
  5. 降格         6. 諭旨解雇(退職勧告)      7. 懲戒解雇
出典:一般社団法人日本プライバシー認証機構(JPAC)継続教育セミナー(2016.2.23)
マキコーポレーション「個人情報保護プライバシーコンサルタント(JCPC)システムノーティス」より