個人情報保護マネジメントシステムに違反した際に予想される結果(不正競争防止法)

改正不正競争防止法2016年1月1日施行、個人情報保護法不正競争防止法(営業秘密侵害罪)
不正競争防止法では、従来、刑法で不可罰とされていた「情報のみの窃盗」に関して、それが「営業秘密情報」であって、「不正の利益や事業者に損害を与えること、不正競争の目的」のために「不正取得、開示、使用」した場合、罪に問われることが明記されている。(2010/7/1以前の改正前不正競争防止法には「不正の利益や事業者に損害を与えること」は規定されていなかった)
また2015年度の改正(施行2016年1月)では、法定刑の上限引きあげ、非親告罪化、立証責任を被告企業側に負わせる等の規律改正を実施。』
不正競争防止法に対応した営業秘密管理基準として経済産業省から「営業秘密管理に関する指針」が公表されています。
出典:一般社団法人日本プライバシー認証機構(JPAC)継続教育セミナー(2016.2.23)
マキコーポレーション「個人情報保護プライバシーコンサルタント(JCPC)システムノーティス」より