個人情報保護マネジメントシステムに違反した際に予想される結果(改正不正競争防止法 罰則の内容)

『【民事】−損害賠償  −使用差し止め等
【刑事(親告罪非親告罪)】
− 「自己の利益や不正競争」の目的で不正取得、不正開示・使用があった場合は、情報のみであっても、最高10年以下の懲役、2000万円以下の罰金、併科 (海外移転3000万円以下)

−法人の場合、安全管理等に問題があった場合は5億円以下の罰金 (海外移転 10億円以下)
具体的な有体物(媒体)窃盗でなくても営業秘密侵害罪(頭の中の記憶も対象)が成立し、行為者は民事罰と共に懲役、罰金の刑事罰に問われる。また、安全管理上の脆弱性を放置していた事業者も法人処罰、両罰規程により罰金刑が科せられる。つまり、企業にとって個人情報を含む営業秘密情報の安全管理措置の実施が大きな対応すべき経営リスクとなっている。』
出典:一般社団法人日本プライバシー認証機構(JPAC)継続教育セミナー(2016.2.23)
マキコーポレーション「個人情報保護プライバシーコンサルタント(JCPC)システムノーティス」より