個人情報保護マネジメントシステムに違反した際に予想される結果(改正個人情報保護法「全面施行版」 罰則)

個人情報取扱事業者「その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第87条第1項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人、若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」罰則:個人情報漏洩罪(新設)』
・・・安易な営業機密の漏えいは大きな代償を伴います!!
・・・法改正により個人情報漏洩罪の罰則が厳しくなっています!!
出典:一般社団法人日本プライバシー認証機構(JPAC)継続教育セミナー(2016.2.23)
マキコーポレーション「個人情報保護プライバシーコンサルタント(JCPC)システムノーティス」より